セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。詳しくは、厚生労働省のサイトをご確認ください。
セルフメディケーション税制の対象となる商品について
当社の商品で該当するOTC医薬品は下記のとおりです。
麻黄を配合する製剤(3処方11種)
販売名 | JANコード | 包装単位 |
越婢加朮湯エキス顆粒2 | 4987457101084 | 2g×30包 |
4987457101077 | 2g×300包 | |
4987457101060 | 500g | |
葛根湯エキス〔細粒〕7 | 4987457831912 | 2g×12包 |
4987457007928 | 2g×48包 | |
4987457007942 | 2g×30包 | |
4987457007935 | 2g×300包 | |
小青竜湯エキス〔細粒〕28 | 4987457028916 | 2g×12包 |
4987457028947 | 2g×30包 | |
4987457028930 | 2g×300包 | |
4987457028992 | 500g |
地竜を配合する製剤(2種)
地竜エキス散M | 4987457100605 | 250g |
4987457102111 | 500g |
共通識別マーク
対象商品の一部は、マークでも識別できます
その他、セルフメディケーション税制については、下記のURLより厚生労働省のサイトを確認ください。
厚生労働省:「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html